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平成23年7月1日から、出張営業を行う場合には
届出が必要となります。
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| 出張営業とは |
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| 出張営業とは、理(美)容所以外の場所で理(美)容の業を行うことで、いかに当てはまる場合にしか行うことが出来きません。(栃木県内で実施する場合) |
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○病気等で、理(美)容所に来ることができない人に行う場合
○婚礼等の儀式に参列する人への儀式の直前に行う場合
○社会福祉施設に入所している人へ行う場合
○知事の承認を受けた場合
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○届出制度の目的は・・・
出張営業を行う理(美)容師を把握し、保健所において指導することで、より一層の衛生基準が向上した出張営業が実施されることを目的としています。
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| 出張営業の衛生措置 |
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出張営業は、通常の理(美)容業に必要な衛生措置に加えて、救急薬品を持っていかなければなりません
また、厚生労働省通知『出張理容・出張美容に関する衛生管理要領』を参考に衛生管理を行ってください。※注意 リンクはPDFです
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| 届出が必要な理容師・美容師 |
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出張営業を行おうとする理(美)容師が対象となります。
※ただし、理(美)容所の従業者が、その理(美)容所で管理する器具および布片を使用して出張営業を行う場合、届出の必要はありません。
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| 届出先 |
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出張営業を行う理(美)容師の方は、あらかじめ、出張業務地を管轄する健康福祉センター(保健所)に届出をしてください。
※なお、複数の保健所管内において実施する場合は、それぞれの保健所長の届け出ていただく必要があります。
詳細については最寄の健康福祉センター(保健所)におたずねください。
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| 栃木県保健福祉生活衛生課から『理容師法施行条例の一部改正について』理容所において洗髪設備の設置を義務付ける等も合わせてお読みください |
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